日本国憲法 第82条
第82条 【裁判の公開】
第1項 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
第2項 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。 但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
作成日:2010年12月11日 最終更新日:2010年12月18日